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犬・猫のマイクロチップ装着、「健康被害は?」「痛くないの?」疑問に獣医師が回答

マイクロチップを挿入される犬
犬・猫のマイクロチップ装着、「健康被害は?」「痛くないの?」(Ph/イメージマート)
写真4枚

今年6月から、新たに販売される犬や猫に対するマイクロチップの装着が義務化されました。主に、迷子になってしまったペットを飼い主さんの元へ帰しやすくする仕組みです。一方で、マイクロチップに対して「体内に異物を入れるのはかわいそう」「痛い思いをさせたくない」という意見を持つ人も。マイクロチップ装着の実際を知る獣医師の山本昌彦さんにお話をうかがいました。

マイクロチップ装着で飼い主にはどんなメリットが?

今年6月1日、改正動物愛護法によりブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

マイクロチップは生体適合ガラスで覆われた円筒形の電子標識器具で、ICやコンデンサー、電極コイルを内蔵しています。最近では直径1.4mm、長さ8.2mm程度のサイズが主流になっているようです。

マイクロチップには15ケタの個体識別番号が記録されていて、この番号とデータベースの登録情報を紐づけます。犬や猫が迷子になってもマイクロチップが装着されていれば、専用のリーダー(読み取り機)で番号を読み取ってデータベースに照合することで、飼い主が分かります。

マイクロチップを挿入される犬
専用のリーダー(読み取り機)で番号を読み取れる(Ph/イメージマート)
写真4枚

すでに飼っている犬、猫については努力義務

今後は、ブリーダーやペットショップから新たに迎えた犬や猫にはマイクロチップがすでに装着されているので、飼い主は登録情報を事業者のものから自分のものへと書き換える手続きが必要になります(※マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースへの登録・変更は義務)。民間の登録制度を既に利用している飼い主は、環境省のデータベースにも情報を登録する必要があり、情報の移行もできます。

事業者ではなく個人から譲り受けた場合や、すでに飼っている犬や猫については、マイクロチップ装着は必須ではなく努力義務となっています。ただし、海外渡航にペットを伴う場合、マイクロチップを装着していないと、入国できない国・地域があります。

環境省は「犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています」とし、飼い主さん向けのリーフレットなども公開しています
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2412a.html)

マイクロチップ装着による健康被害の可能性は?

しかし、マイクロチップ装着に対して抵抗感を覚える飼い主さんも少なくないようです。「健康に害を及ぼすのでは?」「痛い思いをさせるのはかわいそう」といった不安や懸念がぬぐえないのだそうです。

山本さんは、こうした不安に対して「マイクロチップ自体は健康に害があるものではないと考えられます」と話します。

「マイクロチップはもともと体内に入れる前提で製作され、動物用の医療機器として農水省に認可されているものです。マイクロチップを埋め込んだことで健康被害があったという報告は、私が知る限りありません」(山本さん・以下同)

義務化以前からたくさんの装着例があるなかで、目立った健康被害が報告されていないのは愛犬家や愛猫家にとって心強い話といえそうです。

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