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年金改正の気になるメリットと注意点|減額されていた人は全額もらえる可能性も

2022年4月に年金法が大改正されます。60歳以降も働きながら年金をもらう「在職老齢年金」の減額基準について見直しが行われるほか、年金の受給開始年齢を最大75歳まで繰り下げることができるようになります。また、パートなど短時間労働者に対しては、厚生年金への加入を義務づける企業規模が引き下げられます。

年金手帳
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高年齢者雇用安定法が今年4月から改正され、企業に、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。70歳まで働く社会が始まろうとしている今だからこそ、制度をよく知って老後のマネープランを見直したいものです。

今回は、年金制度の改革について、特定社会保険労務士の小泉正典さんの監修のもと紹介します。

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年金減額の基準が緩和―在職老齢年金制度の見直し

現行のルールでは、年金をもらいながら会社で働くと、一定の収入を超えた場合に年金がカットされます。具体的には、年金(厚生年金の報酬比例部分)と給料(月給+1年間の賞与÷12)の合計収入によって、年金の受取額が減額されます。

年金減額の基準が47万円以下に

これまでは60~64歳は合計収入が月額28万円、65歳以降は月額47万円を超えた場合に減額対象になっていましたが、2022年4月から減額条件が緩和されます。つまり、これまで年金が減額されていた人は全額もらえる可能性があるのです。

対象となるのは、60~64歳の人。65歳以上の人はすでに基準が月47万円となっているので変更はありません。

年金減額は、厚生年金に加入しながら働く会社員に適用されるルールなので、フリーランスや短時間のアルバイトで働く場合は対象外。働いていても年金を全額受け取ることができます。

◆給料35万円の会社員Aさんの場合

働く女性
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会社員のAさん(63歳)のケースを見てみましょう。Aさんは月給35万円で働いています。これまでは年金支給停止基準額の28万円を超えているので、本来支給されるはずの年金10万円がもらえませんでした。ですが減額の条件が月額47万円になるので、来年4月以降は、給料35万円に加えて年金10万円の計45万円を受け取ることができます。

Aさんのように、働きながら年金をもらっている人の半数以上が、年金をカットされています。カットされないように仕事をセーブする人も少なくありませんが、改正後はフルタイムで働いても給料と年金をもらえる可能性が高くなります。

会社で働きながら仕事を続ければ、厚生年金保険料を払うことにもなるので、支払った保険料分が年金額に上乗せされて、もらえる年金が増えていきます。また月額の給料が47万円以上ある場合には、年金が減額されても気にせずに思い切り働くという選択もありでしょう。

→在職老齢年金|日本年金機構

改正後は75歳からの年金受け取りが可能に

現行制度では、年金を受け取ることができる年齢を65歳としています。ただし、希望すれば60歳から年金を繰り上げて早くもらうこともでき、逆に70歳まで年金を繰り下げて遅くもらうことも可能でした。さらに来年4月の、法改正後は年金の受給開始時期を最大75歳まで繰り下げることができるようになります。

年金
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繰り上げ・繰り下げの注意点

ただし、年金の受給開始時期を変更すると月額の年金額が変わってくるので注意が必要です。年金を65歳より前に繰り上げ受給すると毎月の年金額は減額され、65歳より後へ繰り下げ受給すると増額されます。1か月単位で変更することができますが、受給開始を1か月遅らせると月に0.7%、1年間で8.4%増えます。

例えば70歳から年金を受け取る場合は、65歳から受け取るより42%(0.7%×60か月)増額。75歳からにすれば65歳から受給を開始するよりも最大84%増えることになります。

逆に、受給開始を繰り上げると1か月で0.5%、年間で6%減額されます。なお、来年4月の年金改正に伴い、減額率が0.5%→0.4%へ縮小予定です。これにより、60歳からもらった場合、65歳からもらう場合に比べて最大24%の減額となります。ただ、人の寿命は誰にもわかりませんので、どれが損でどれが得ということは一概には言えないところです。

繰り上げや繰り下げは、一度選ぶと取り消しや変更ができません。減額または増額した年金は一生続くので、よく考えて決めましょう。

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働きながら年金額が増える!「在職定時改定」の導入

現行の制度では、年金をもらいながら働く会社員は厚生年金保険料を支払い続けていても、支払った保険料分が年金額に上乗せされるのは70歳かその前に退職したときの1回だけでした。

働いている限り、65~70歳まではずっと同じ年金額が維持されていました。しかし、来年4月からは毎年「在職定時改定」で年金額が再計算されて、翌年の年金が改訂されます。つまり、働きながら同時に受給する年金額が増えていくようになります。

今後、法改正により選択肢が広がるぶん、シニア以降の働き方や年金の受け取り方はよく考えて選ぶようにしましょう。

→年金制度改正法(令和2年法律第40号)成立|厚生労働省

※手続き内容をわかりやすくお伝えするため、ポイントを絞り編集しています。一部説明を簡略化している点についてはご了承ください。また、令和3年6月1日時点での内容となっています。

監修:特定社会保険労務士・小泉正典さん

小泉さん
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こいずみ・まさのり。特定社会保険労務士。1971年生まれ、栃木県出身。明星大学人文学部経済学科卒。社会保険労務士 小泉事務所 代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。専門分野は労働・社会保険制度全般および、社員がイキイキと働きやすい職場作りのコンサルティング。監修書に『社会保障一覧表』(アントレックス)、『「届け出」だけでお金がもらえる制度一覧』(三笠書房)など。セミナーや講演も多数行う。https://koizumi-office.jp/

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